2012年01月27日
外国人の方も、古物商許可取れますが、条件付きです。
ご来訪ありがとうございます。
古物商許可ですが、これは、日本人だけ
が取れるもの、ではありません。
海外の方、外国籍の方でも取ることは
できます。ただし、それは在留資格に
よります。ビザと言うほうが、わかり
やすいでしょうか。
これは、個人申請でも、会社などの法人
申請でも同じ考え方です。
会社の場合は、役員のなかに外国人が
いる場合ですね。ただし、例外があって、
役員の方が、日本在住ではない場合も
ありますよね。その場合は、「在留」
ではないので、「在留資格」(ビザ)は
関係ありません。
あと、管理者が外国人になってもらうという
場合も在留資格に制限あり、です。
在留資格で申請可能なものをあげますと、
「永住者」、「日本人配偶者等」、「定住者」
「平和条約国籍離脱者の子」、「投資・経営」
です。
これらは、個人申請でも、法人の役員にいる
場合でも、そして管理者でも、可能です。
「人文知識・国際業務」の人は、管理者は、
OKですが、個人申請、法人役員としては、
条件によりますので、警察に確認が必要です。
企業内転勤の場合は、活動内容に「古物営業
を営む」とか、「古物営業を経営する」のような
記載があるものの証明書が必要になります。
あと、短期滞在のようなものは、ダメです。
留学も、勉強するために日本に滞在できるので、
働く目的ではないですよね。それで、管理者
は、条件付き、で、あとの個人申請、
法人役員として申請はできません。
不許可です。
そもそも、勉強が第一の目的なのですから。
このように、働く目的でない在留資格では
難しいということです。
身分系と言われる、永住者や、定住者、
日本人配偶者等でしたら、可能ですので、
ぜひ、外国人であっても、きちんと
古物商許可を取ったうえで、営業してください。
古物商許可ですが、これは、日本人だけ
が取れるもの、ではありません。
海外の方、外国籍の方でも取ることは
できます。ただし、それは在留資格に
よります。ビザと言うほうが、わかり
やすいでしょうか。
これは、個人申請でも、会社などの法人
申請でも同じ考え方です。
会社の場合は、役員のなかに外国人が
いる場合ですね。ただし、例外があって、
役員の方が、日本在住ではない場合も
ありますよね。その場合は、「在留」
ではないので、「在留資格」(ビザ)は
関係ありません。
あと、管理者が外国人になってもらうという
場合も在留資格に制限あり、です。
在留資格で申請可能なものをあげますと、
「永住者」、「日本人配偶者等」、「定住者」
「平和条約国籍離脱者の子」、「投資・経営」
です。
これらは、個人申請でも、法人の役員にいる
場合でも、そして管理者でも、可能です。
「人文知識・国際業務」の人は、管理者は、
OKですが、個人申請、法人役員としては、
条件によりますので、警察に確認が必要です。
企業内転勤の場合は、活動内容に「古物営業
を営む」とか、「古物営業を経営する」のような
記載があるものの証明書が必要になります。
あと、短期滞在のようなものは、ダメです。
留学も、勉強するために日本に滞在できるので、
働く目的ではないですよね。それで、管理者
は、条件付き、で、あとの個人申請、
法人役員として申請はできません。
不許可です。
そもそも、勉強が第一の目的なのですから。
このように、働く目的でない在留資格では
難しいということです。
身分系と言われる、永住者や、定住者、
日本人配偶者等でしたら、可能ですので、
ぜひ、外国人であっても、きちんと
古物商許可を取ったうえで、営業してください。
2012年01月21日
アンティーク照明器具等を扱う古物商の方は、
ご来訪ありがとうございます。
アンティークを扱う古物商の方々のなかには、
アンティークの照明器具を売っている方も
いらっしゃいますよね。
をいう。
となっています。
それらを古物商が売る場合のことです。
警視庁のサイトには、このように書いてありました。
例外承認の申請をするのですね。この
例外承認制度については、経済産業省の
サイトをご覧になると、パンフレットなどや
申請書様式もあります。
アンティーク照明器具等の例外承認制度について
ご参考まで。
上記をよく見てくださいね。
アンティークを扱う古物商の方々のなかには、
アンティークの照明器具を売っている方も
いらっしゃいますよね。
アンティーク照明器具等とは、
(ⅰ)電気スタンド・その他の白熱電灯器具・電灯
付家具・コンセント付家具の何れかに該当し、
(ⅱ)昭和43年11月 施行の旧電気用品取締法
の規制以前に生産されたものである等、主に
装飾・観賞を目的とした古美術品であり、
(ⅲ)貴重性・希少価値が高いもの(通常1品もの)
として取引されるもの
をいう。
となっています。
それらを古物商が売る場合のことです。
警視庁のサイトには、このように書いてありました。
アンティーク照明器具等について、電源コードや
ソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工
を行い電気用品として販売する場合、電気用品安全法
第8条第1項に定める技術基準に適合するように
しなければならないところ、これらの製品についても、
それを免除する例外承認の申請をすることにより
販売することが可能になりました。(アンティーク
照明器具を電気用品として販売する場合は、
例外承認を受けなければ販売できません。)。
例外承認の申請をするのですね。この
例外承認制度については、経済産業省の
サイトをご覧になると、パンフレットなどや
申請書様式もあります。
アンティーク照明器具等の例外承認制度について
ご参考まで。
上記をよく見てくださいね。
2012年01月16日
『WordPressで加速させるソーシャルメディア時代の~』
ご来訪ありがとうございます。
こちらのブログですが、古物商許可のことだけでなく、
最近、自分が読んだ本、これから読む本の紹介を
時々していますが、今日も書籍のご紹介。
WordPressで加速させる!ソーシャルメディア時代の[新]SEO戦略マニュアル
松尾茂起著
いたって長い題名ですが(笑)、省略形がわからない
ので、そのままにします。
私は、この著者さんのセミナーにも何回か行きました。
テンプレートも買いました。それで、売りっぱなしに
しない人だとわかっていたので、今回の書籍は、
出版社のミスで、昨年末に出版されていたにも
かかわらず配送が遅れたのですが、待ちました。
ですので、つい最近手に取りました。
でも、待ったかいがあるほど、私には有益な内容でした。
これから開店する方も、ウェブサイトは持つと思いますが、
その時、この本でもおすすめしているWordPressは、
いいですよーということで、この本をご紹介します。
事業を行う方々、お店を持つ方々、これからは、サイトを
作るだけでなく、Facebookだとか、Twitterだとか、との
連携も考えないといけませんね。
その時のヒントになるのが、この本だと思います。
この本を読んで、WordPressで、はじめてのサイト作りを
してもいいだろうな、と、思いました。
WordPressは、更新が楽ですし。
この本は、実際に、WordPressを使ってサイトを構築
するのは、後半部分です。ウェブサイトを作っても見に
来る人がいないのでは、話になりませんので、自分の
サイトを見てもらえるようにする方法が前半部分
という構成になっています。
SEOについて詳しくない人でも、これを読めば、これから
のサイトは、こうやって行くんだなという方向性がわかると
思います。
どんなことでも、行く先が決まらないものは、迷うものです。
私は、著者の松尾さんのセミナーに行ったことがあるので、
そこでも言及されていましたが、これからは、自然なリンク
を貼ってもらうことが重要です。それには、口コミをおこさせる
ような内容のコンテンツを作ること。
それは、まとめ記事だったり、プロが教える、のようなもの
だったり、役立つ内容ということですね。
有料リンクが警告を受けたり、Twitterでいかにも宣伝という
ものがよくなかったり(共感をもたれない)という傾向から、
これからは、売り込みが強いもの、あざといものが
淘汰されていくと思います。
みなさんの共感を持つもの、役立つものが、ソーシャル
メディアでとりあげられ、そのことによって自然なリンクが
貼られ、それが、結局のところ、検索の順位が上にくる
ことに繋がっていくということでしょう。
これからは、みんなから支持される、お役立ちサイトが
検索でも有利になることがわかる、そういう本です。
ご興味を持ちましたら、ぜひ、手にとって見てくださいね。
こちらのブログですが、古物商許可のことだけでなく、
最近、自分が読んだ本、これから読む本の紹介を
時々していますが、今日も書籍のご紹介。
WordPressで加速させる!ソーシャルメディア時代の[新]SEO戦略マニュアル
松尾茂起著
いたって長い題名ですが(笑)、省略形がわからない
ので、そのままにします。
私は、この著者さんのセミナーにも何回か行きました。
テンプレートも買いました。それで、売りっぱなしに
しない人だとわかっていたので、今回の書籍は、
出版社のミスで、昨年末に出版されていたにも
かかわらず配送が遅れたのですが、待ちました。
ですので、つい最近手に取りました。
でも、待ったかいがあるほど、私には有益な内容でした。
これから開店する方も、ウェブサイトは持つと思いますが、
その時、この本でもおすすめしているWordPressは、
いいですよーということで、この本をご紹介します。
事業を行う方々、お店を持つ方々、これからは、サイトを
作るだけでなく、Facebookだとか、Twitterだとか、との
連携も考えないといけませんね。
その時のヒントになるのが、この本だと思います。
この本を読んで、WordPressで、はじめてのサイト作りを
してもいいだろうな、と、思いました。
WordPressは、更新が楽ですし。
この本は、実際に、WordPressを使ってサイトを構築
するのは、後半部分です。ウェブサイトを作っても見に
来る人がいないのでは、話になりませんので、自分の
サイトを見てもらえるようにする方法が前半部分
という構成になっています。
SEOについて詳しくない人でも、これを読めば、これから
のサイトは、こうやって行くんだなという方向性がわかると
思います。
どんなことでも、行く先が決まらないものは、迷うものです。
私は、著者の松尾さんのセミナーに行ったことがあるので、
そこでも言及されていましたが、これからは、自然なリンク
を貼ってもらうことが重要です。それには、口コミをおこさせる
ような内容のコンテンツを作ること。
それは、まとめ記事だったり、プロが教える、のようなもの
だったり、役立つ内容ということですね。
有料リンクが警告を受けたり、Twitterでいかにも宣伝という
ものがよくなかったり(共感をもたれない)という傾向から、
これからは、売り込みが強いもの、あざといものが
淘汰されていくと思います。
みなさんの共感を持つもの、役立つものが、ソーシャル
メディアでとりあげられ、そのことによって自然なリンクが
貼られ、それが、結局のところ、検索の順位が上にくる
ことに繋がっていくということでしょう。
これからは、みんなから支持される、お役立ちサイトが
検索でも有利になることがわかる、そういう本です。
ご興味を持ちましたら、ぜひ、手にとって見てくださいね。
2012年01月02日
古物商許可を取得したら、法令講習会が。
ご来訪ありがとうございます。
サイトに詳しく書いているので、
古物商許可を取った方々のための
法令講習会について東京都の例を
ご紹介します。
とのことです。
この前、万引きしたものを大量に現金化
していた事件がありましたよね。
結局、営業停止処分を受けましたよね。
2週間でしたっけ。
やはり、古物商許可を取ったら、あとはどうでも
いい、ではなく、きちんと、法令を守らないと
いけないわけです。
ですので、このような法令講習があるのですね。
古物商等新規許可業者法令講習会というの
が正式の名称のようですが、東京都では、
方面別古物商等新規許可業者法令講習会
を、毎年、5、6月を中心に、都内14箇所で
開催しているそうです。
その他にも、古物商等新規許可業者法令講習会
というものがあり、方面別講習会を受講できなかった
方、講習会終了後に許可を取得等された方のために、
翌年の方面別講習会までの期間に、適宜、警視庁
新橋庁舎で開催しているとのことです。
そうですよね。5月か6月ですと、7月に
取った人は、約1年近く、講習会がない
わけですからね。
これらの講習会は、新たに古物商等許可を
取得された方や、新たに管理者となった方
が対象の基礎的な講習会だそうです。
講習内容は、ほぼ同じとのことですので、
どちらか一方を受講すれば、新規講習会は、
受講済となるそうで、東京都古物商防犯協力会
連合会から、「講習修了証」が交付されるそうですよ。
修了証が交付なのですね。どんなものか
みたいです。
さらには、許可を既に持っている人も「基本から
勉強し直したい」「基礎を学びたい」という方も
いらっしゃるので、そういう方々も受講可能
らしいですよー。
この新規取得した古物商の方々のための
講習会について、詳しくは、警視庁のサイトを
ご覧下さいね。
古物商許可
サイトに詳しく書いているので、
古物商許可を取った方々のための
法令講習会について東京都の例を
ご紹介します。
警視庁と東京都古物商防犯協力会連合会・
各警察署の古物商防犯協力会では、
新たに古物商・古物市場主許可を取得した方
新たに管理者になった方
すでに許可をお持ちの方
を対象とした法令講習会を毎年、開催しています
とのことです。
この前、万引きしたものを大量に現金化
していた事件がありましたよね。
結局、営業停止処分を受けましたよね。
2週間でしたっけ。
やはり、古物商許可を取ったら、あとはどうでも
いい、ではなく、きちんと、法令を守らないと
いけないわけです。
ですので、このような法令講習があるのですね。
古物商等新規許可業者法令講習会というの
が正式の名称のようですが、東京都では、
方面別古物商等新規許可業者法令講習会
を、毎年、5、6月を中心に、都内14箇所で
開催しているそうです。
その他にも、古物商等新規許可業者法令講習会
というものがあり、方面別講習会を受講できなかった
方、講習会終了後に許可を取得等された方のために、
翌年の方面別講習会までの期間に、適宜、警視庁
新橋庁舎で開催しているとのことです。
そうですよね。5月か6月ですと、7月に
取った人は、約1年近く、講習会がない
わけですからね。
これらの講習会は、新たに古物商等許可を
取得された方や、新たに管理者となった方
が対象の基礎的な講習会だそうです。
講習内容は、ほぼ同じとのことですので、
どちらか一方を受講すれば、新規講習会は、
受講済となるそうで、東京都古物商防犯協力会
連合会から、「講習修了証」が交付されるそうですよ。
修了証が交付なのですね。どんなものか
みたいです。
さらには、許可を既に持っている人も「基本から
勉強し直したい」「基礎を学びたい」という方も
いらっしゃるので、そういう方々も受講可能
らしいですよー。
この新規取得した古物商の方々のための
講習会について、詳しくは、警視庁のサイトを
ご覧下さいね。
古物商許可




